松下FPオフィスのブログ

滋賀県を中心に活動しているファイナンシャルプランナー事務所です

新型コロナウィルス感染症における給付金と税金の取り扱い

・持続化給付金(課税)
 2020年1月~12月の間に、前年同月と比べて売上が50%以上減少した月がひと月以上あること。法人は200万円、個人は100万円の上限があります。
 
・家賃支援給付金(課税)
 コロナ禍で売上が減少している事業主の地代・家賃の負担を軽減するための給付金です。
 給付は家賃の一部のみで全額ではありません。
 
・休業要請協力金(課税)
 各自治体の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小の事業者等に協力金を支給する制度です。(各自治体が定めるすべての期間において、休業等に協力すること)

雇用調整助成金(課税)
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。
 1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます。