松下FPオフィスのブログ

滋賀県を中心に活動しているファイナンシャルプランナー事務所です

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に

改正育児・介護休業法の施工規則及び改正指針に基づき、本年1月1日より子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
改正前は半日単位での取得が認められ、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない内容でしたが、改正後はすべての労働者が対象となります。