厚生労働省は2019年の国会に未払賃金の請求期間と有給休暇の繰越期間を延ばす方向で議論を始めている。
現行の労基法では、未払い賃金の請求権(労働者が会社に請求できる請求期間)の事項が2年間とされている。2017年5月に成立した改正民法では未払賃金の請求期間を1年から5年に延ばすことから、労働者保護の観点としている労基法の規定も現行の2年から5年に延ばす方向。
同時に現行の労基法で規定されている年次有給休暇が翌年に繰り越せることも2.年の時効が根拠とされている。有給休暇は最大で年20日取得できる。これについても賃金未払と同じく有給休暇の繰越期間を延ばすことも検討していく予定。