松下FPオフィスのブログ

滋賀県を中心に活動しているファイナンシャルプランナー事務所です

年金開始年齢は70歳超えに

政府がまとめている「高齢化社会に関する大綱」を見直す方向。

高齢者の定義も2017年1月に日本老年学会と日本老年医師会が「75歳以上を高齢者」とし、「65歳から74歳までを准高齢者」とする提言を発表している。

 少子高齢化や人口減少が急速化する中、現在65歳以上を高齢者としている現状から、高齢でも健康で働ける人は社会の「支える側」に転換することで社会保障制度を維持するもの。2025年には全人口の3人に1人が65歳以上となる社会が来る。政府は今までの年齢区分による画一化を見直し、すべての年代の人が希望に応じて働けるエイジレス社会を目指す。

 特に、本大綱の見直しでは、年金受給開始年齢の幅を広げ、現在の上限70歳までを70歳超えてからでも受給開始可能とする方針。予定では開始年齢を75歳超えから80歳程度に引き上げる方向である。現行制度では、受給開始年齢は65歳が基準であり、60歳から70歳までの間で希望に応じて開始年齢を選択できる。

 65歳以降に年金の繰下げ受給を選択すれば、一か月あたり0.7%づつ受給額が増える。例えば、66歳で受給開始すると65歳よりも1年で8.4%(0.7×12か月)年金が上乗せされる。70歳では42%増えることになる。この0.7%の増額制度はそのままにして、70歳超えからはさらに上乗せした増額率を新設する見込み。仮に開始上限を75歳とした場合には、現行の0.7%では84%増えることとなり、これ以上の率の引き上げるとほぼ65歳の受給額の倍となると想定される。

 この年金受給開始年齢の見直しは、2020年中に関連法案を国会に提出する方針。

未払い賃金・有給休暇の請求時効を延長へ

厚生労働省は2019年の国会に未払賃金の請求期間と有給休暇の繰越期間を延ばす方向で議論を始めている。

 現行の労基法では、未払い賃金の請求権(労働者が会社に請求できる請求期間)の事項が2年間とされている。2017年5月に成立した改正民法では未払賃金の請求期間を1年から5年に延ばすことから、労働者保護の観点としている労基法の規定も現行の2年から5年に延ばす方向。

 同時に現行の労基法で規定されている年次有給休暇が翌年に繰り越せることも2.年の時効が根拠とされている。有給休暇は最大で年20日取得できる。これについても賃金未払と同じく有給休暇の繰越期間を延ばすことも検討していく予定。

 

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2040年40%

国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の世帯数の将来推計」によると、2040年には全世帯の39.3%が一人暮らしになると推計した。

原因は晩婚化に加えて未婚・離婚の増加が要因とされる。世帯総数は2015年に5,333万が2023年の5,419万をピークに減少に転じ、2040年には5,076万となる。

 一人暮らしは2015年が1,842万人から2040年には1,994万となるが、人口全体も減少することから全体に占める割合は39.3%に高まり、そのうち65歳以上の高齢者は896万世帯と半数近くになる。

65歳以上の一人暮らしは4~5人に1人。高齢者が世帯主のケースは2,242万と全体の44.2%で。そのうち75歳以上が1,217万と半数以上となる。


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スマホでコンビニ納税

現在、コンビニで設置されている端末機でチケットやスポーツ宝くじの購入や住民票の写し等の発行が出来るなど近年ますます便利になってきています。
そこで財務省国税庁はこの端末を使用しスマホで納税ができるように計画中。
予定では2019年1月から利用できるようになるとのこと。
これによると利用者がスマホの画面などに表示されたQRコード所得税などの納税額のデータを記録したもの)をこの端末機にかざすと税目や税額が印字された書類が発行され、レジで税金を納めることができるようになる。
現在は確定申告を行った後に納付書で納付することとなっているがそれが簡素化される。ただQRコードの読取端末があるコンビニでしか利用できないため国は今後利用できるコンビニを広げていく予定。
なお、本人認証は一度でも税務署でマイナンバー等で本人確認されればその後はIDとパスワードで認証される。


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