松下FPオフィスのブログ

滋賀県を中心に活動しているファイナンシャルプランナー事務所です

メールで労働条件通知が可能に

  2019年4月から厚生労働省は、企業が書面で労働者に交付すると定めている労働条件の通知方法を電子メールやFAX等でも可能にするように規制を緩和するとのこと。


 書面に印刷できれば問題ないと判断したもので労働基準法による省令を改正して適用する。ただし、労働者がこの方法で希望した場合のみであり、しない時は従来通り書面で交付することが必要とされる。